喜多見駅 喫煙所
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喜多見駅周辺、
喫煙可能な場所や店舗など
以下にまとめています。
※ ルール・マナー、良識ある利用を。
・1 喜多見駅 喫煙所マップ
・2 喜多見駅周辺 喫煙所
・3 喜多見駅周辺 喫煙可能店舗
・4 駅周辺 路上喫煙について
【喜多見駅 喫煙所マップ】
「・」……喫煙所
【1 喜多見駅周辺 喫煙所】
・1…区指定喫煙場所
◆ 喜多見駅"北口側"には、区指定の屋内喫煙所が設けられています。
■ 案内一例 |
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◆ 喜多見駅北口を出て右へ。駅前広場内、ミスタードーナツさんと駅前通りの間。交番の向かいにあります。
● 利用可能時間……6:00~23:00
● 場所詳細:Google Map(アプリで開く)
【2 喜多見駅周辺 喫煙可能店舗】
・珈琲百貨店 (喜多見店)
喫煙可 |
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MAP🚩 |
~ 表説明 ~ (一部例外有り)
喫煙環境 | 喫煙席数 | 禁煙席数 | |
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営業時間 | 平日 | 土曜 | 日曜祝日 |
GoogleMapリンク | 公式HPリンク |
注1)以下、喜多見駅周辺の主な喫煙不可店舗。
・マクドナルド
・ミスタードーナツ
・ドトールコーヒー
注2)周辺喫煙可不可店舗は、あくまで個人で調べた為、相違変更等ありましたら確認し次第更新します。また、居酒屋等は割愛させていただいている場合があります。
注3)文字数や体裁上、店舗名を略化させていただいている場合がありますが、ご了承下さい。
注4)当ページは、訪問・調査からページ作成完了までに時間が経過しています為、変更点の有る可能性がございます。変更点分かる方いらっしゃいましたら、コメントにてお教えいただけると助かります。
注5)時節柄も相俟って、喫煙所や灰皿等の設置・撤去、飲食店舗による喫煙可不可の変更等、昨今、喫煙状況の移り変わりは大変活発である為、掲載情報は日々古くなり誤ったものになる事が多々あります。こちらでは、駅再訪問を始めとする再確認を元に各頁、常に更新を心掛けております。至らない点が多々あると思いますが、ご容赦いただきたく思います。また、古くなり掲載情報が誤っていたり、新たな情報がありましたら、コメントにてお教えいただけると幸いです。早急に対応いたします。
注6)灰皿が置かれている場合や喫煙可能な場所や店舗でも、諸事情考慮し、省かせていただいている場合があります。
礼1)喫煙場所を提供してくださる当頁紹介各所の関係者の方々に感謝いたします。
礼2)当頁を作るにあたり、ご協力くださった地元の皆様へ、この場にて感謝申し上げます。ありがとうございました。
【0 駅周辺 路上喫煙について】
◆ 喜多見駅周辺は、世田谷区と狛江市の区市境界となっており、世田谷区・狛江市の両自治体の路上等の喫煙に関する条例をまとめて載せています。
◆ 喜多見駅のある世田谷区では、路上や公園など区内での喫煙に関する条例が制定されています。
◆ 喜多見駅西側の狛江市では、路上等での喫煙に関する条例が制定されています。
◆ 以下、箇条書きにてまとめた条例禁止事項等と、世田谷区公式HPと狛江市公式HPより引用しています。
・区内全域の道路・公園は、全て禁煙。(指定喫煙場所除く)
・区内全域で喫煙禁止である道路・公園、屋外の公共の場所、公開空地等でも歩きたばこ(歩行喫煙)はしないよう努める事が求められています。
・屋外で喫煙する場合、公共の場所にいる人への迷惑とならない配慮が求められています。
・加熱式たばこについては、 世田谷区環境美化等に関する条例の定義の対象とはされていないものの、周囲の人や状況に配慮や思いやり持ち、マナーを守っての使用が求められています。
・吸い殻や空き箱等のポイ捨ては禁止です。
■ 世田谷区たばこルールの内容
区民等(区内に住んでいる人、働いている人、訪れる人)は、区内全域の道路、公園(身近な広場を含む)では、指定喫煙場所を除き喫煙をしてはならないものとします。
区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとします。
区民等は、区内全域で喫煙禁止である道路、公園はもとより、それ以外の屋外の公共の場所及び公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。)においても、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)はしないよう努めるものとします。
事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとします。
区は、道路、公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定します。
■ 加熱式たばこについて
世田谷区環境美化等に関する条例では、第2条(定義)において、「喫煙」の定義を「たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう。」としています。そのため、火をつけない加熱式たばこについては「喫煙による迷惑行為」の対象としておりません。
条例の規制対象ではありませんが、周りにいる人のことを思いやり、マナーを守って使用していただくようお願いいたします。
なお、第7条(禁止行為)の「何人も、みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。」の対象にはなりますので、吸い殻や空き箱のポイ捨ては禁止となります。
● 参考出典:世田谷区 平成30年10月1日から世田谷区内全域の道路・公園は禁煙です
・市内全域において歩行喫煙(歩きタバコ)・たばこのポイ捨てが禁止されています。
■ 路上喫煙等の制限について(喫煙マナーアップ関係)
市では、喫煙マナーの向上を図り、喫煙者と非喫煙者が協力し合い、相互が共存できる安全で快適な地域環境を確保するため、「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」を制定しました(平成27年4月1日施行)。
同条例では、路上喫煙、歩行喫煙およびたばこのポイ捨てによって生じる危険や迷惑を防止するための必要な事項を定めています。
【路上喫煙等の定義】
●路上喫煙
道路等において、たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを所持していること(歩行喫煙を除く)。●歩行喫煙
道路等において、歩きながら、または自転車・原動機付き自転車等で走行しながら、たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを所持していること。●たばこのポイ捨て
火の付いたたばこまたはたばこの吸い殻を道路等に捨てる行為。
【狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の主な内容】
●禁止行為
市内全域における歩行喫煙およびたばこのポイ捨て
● 参考出典:狛江市 路上喫煙等の制限について(喫煙マナーアップ関係)
■ 狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正しました(1251号2面)
現行の狛江市路上喫煙等の制限に関する条例は、平成27年4月に、路上喫煙等によって生じる危険や迷惑を防止するため必要な事項を定めることにより、喫煙マナー向上を図り、喫煙者と非喫煙者の共存が可能な地域環境を確保するために施行されたものです。
運用開始からおよそ3年が経過し、施行状況、周知状況等を勘案し、平成30年6月から狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正しました。
※罰則規定は平成31年1月1日から適用します。
● 加熱式たばこの取扱い
用語の定義に加熱式たばこを追加し、紙巻きたばこと同様に指導・勧告の対象となります(罰則規定は除外)。
● 参考出典:狛江市 路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正しました(1251号2面)
※ ルール・マナー、良識ある利用を。